サロンのドリンク提供は違法?許可は必要?

お役立ち情報

エステサロン、リラクゼーションサロンなど多くの美容系サロンでは、サービスの一環として、アフタードリンクやウェルカムドリンクなどを提供されているサロンが増えています。
施術中や待ち時間において、お客様にリラックスしたひとときを提供することで、サロンの居心地が向上し、顧客満足度が向上します。

サロンでドリンクを提供するメリットや注意点について解説していきます。

|飲食業の営業許可は必要なの

有料で提供する場合は「飲食店営業許可」あるいは「喫茶店営業許可」の取得が必要となりますが、無料で提供する場合は保健所の許可がなくても問題ありません。

ただし、いくつか注意が必要です!

ドリンクの原材料が高額な場合

施術費用の中にドリンクの代金も含まれていると判断されかねません。
白湯・ミネラルウォーター・ハーブティー・緑茶程度が妥当です。

スムージーや美容ドリンクなどの提供を検討されている場合は、ブレンダーの使用など調理工程が含まれ、食品衛生法に接触する可能性があるので、事前に保健所に相談することが無難です。
アルコールの提供は、許可が必要です。

なお、ペットボトルや瓶などの容器に入っているソフトドリンクを仕入れて提供・販売する分には保健所の営業許可は不要です。

|ドリンク提供目的

ドリンク提供の目的として
・水分補給
・(施術前に)老廃物を流したい
・リラックス効果
・店販品に繋げたい
・待ち時間の解消

季節ごとや美容に効果のあるドリンク、提供するコップなども、サロンの雰囲気やコンセプトを印象付ける為に、重要なポイントなってきます。

|ドリンク提供の注意点

お客様によっては、カフェインやハーブの効能がNGの方もいらっしゃいます。
きちんと知識を持って提供するようにしましょう。
また使用するコップ等の衛生面も重要です。シンクや洗い場がない場合は、使い捨てのコップを使用したり、蓋つきのコップを使用すなど、きちんと管理しましょう。

ドリンクサービスは無料での提供となりますので、コスト面も考慮しましょう。
味や種類にこだわりすぎて、経営に支障が出ないよう、バランスを考えて選んでください。


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